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亡くなった方から相続など行う場合、財産を取得した人の取得財産の課税価格(時価)の合計額が、一定額を超える場合には、必ず相続税の申告が必要になります。
ただし、納税額がない場合でも申告書を提出しなければならないケースもあります。
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。
ご不明な点は無料相談をご利用ください。
遺産に係る基礎控除額は、次の算式で計算した金額です。
遺産に係る基礎控除額を計算する場合の「法定相続人の数」は、相続の放棄をした人があっても、その放棄がないとした場合の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。
例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合には、
相続人の数は3人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。
また、相続人が養子3人のみの場合には、
相続人の数は3人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。
なお、特別養子縁組により養子となった人、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人、被相続人の実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったためその人に代わって相続人となったその人の直系卑属(代襲相続人)は、この人数の判定では実子とみなされます。
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このほか、
(1)相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産((3)の財産を除く)
(2)相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産
(3)生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産も、相続税がかかる財産に含まれます。
相続税の課税対象となる財産は、被相続人が相続開始の時において所有していた土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨とう、電話加入権、預貯金、現金などの金銭に見積もることができるすべての財産をいいます。
(注)日本国内に住所がない人の相続税の課税対象となる財産など
相続開始の時に日本国内に住所がない人については、相続税の課税対象となる財産の範囲や相続財産から控除できる債務の範囲など、この説明と異なる点がありますので、詳しくは、当事務所にご相談ください。
また、被相続人の財産であれば、名義にかかわらず、相続税の課税対象となります。したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものなども、相続税の申告をしなければなりません。
次のようなものは、相続や遺贈によって取得したものとみなされ、相続税がかかります。
(1) 死亡保険金等
被相続人の死亡に伴って支払われる生命保険金、損害保険金、農業協同組合などの生命共済金・傷害共済金(以下「保険金」といいます。)のうち、被相続人が負担した保険料や共済掛金に対応する部分の金額(保険金を年金その他の定期金で支払いを受ける場合を含みます。)
(注)相続人が受け取った死亡保険金等については、一定額が非課税となります。
(2) 死亡退職金等
被相続人の死亡に伴って支払われる退職手当金、功労金、退職給付金など(退職手当金などを年金その他の定期金で支払いを受ける場合を含みます。以下「死亡退職金等」といいます。)
(注)相続人が受け取った死亡退職金等については、一定額が非課税となります。
(3) 生命保険契約に関する権利
被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている生命保険契約で、相続開始の時において、まだ保険金の支払事由が発生していないもの
(注)上記のほか、
(1)被相続人が掛金や保険料を負担していた定期金に関する権利や保証期間付定期金に関する権利
(2)被相続人の遺言によって債務の免除を受けた経済的利益
(3)贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地等
なども相続や遺贈によって取得したものとみなされます。
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産(以下「相続開始前3年以内の贈与財産」といいます。)の価額(相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額)は、相続税の課税価格に加算され、相続税がかかります。ただし、贈与時点で課税された贈与税額は、その人の相続税額から控除されます。
なお、被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産であっても特定贈与財産に該当する部分の価額は、相続税の課税価格には加算されません。
この特定贈与財産とは、被相続人の配偶者(贈与の時において被相続人との婚姻期間が20年以上である配偶者に限ります。)が、贈与によって取得した居住用不動産又は金銭で、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる部分をいいます。
(1) その贈与が相続開始の年の前年、前々年又は前々々年にされた場合で、その贈与につき贈与税の配偶者控除を受けているとき
その財産のうち適用を受けた贈与税の配偶者控除額に相当する部分
(2) その贈与が相続開始の年にされた場合で、その配偶者が被相続人からの贈与について既に贈与税の配偶者控除の適用を受けていないとき
その財産について贈与税の配偶者控除の適用があるものとした場合にその控除額(2,000万円が限度となります。)に相当する部分としてその人が選択した部分
(注)上記(2)の適用を受ける特定贈与財産については、別途、贈与税の申告が必要となりますが、所定の手続を行えば、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
相続時精算課税適用者が被相続人から生前に相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産(以下「相続時精算課税適用財産」といいます。)の価額(贈与の時の価額(特別控除額控除前))は、相続税の課税価格に加算され、相続税がかかります。
なお、相続時精算課税適用者が、相続や遺贈によって財産を取得しなかった場合であっても、被相続人から取得した相続時精算課税適用財産の価額は、相続税の課税価格に加算され、相続税がかかります。
財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた個人(「受贈者」といいます。)は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産について、「暦年課税の贈与」「相続時精算課税の贈与」に区分して、贈与税の申告をしなければなりません。
(1) 「暦年課税」の贈与に該当するもの
※1年間に受けた財産の贈与の額の合計額が110万円(基礎控除額)を超える場合に限ります。
(2) 「相続時精算課税」の贈与に該当するもの
※課税対象の贈与はすべて申告する必要があります。
(1) 概要
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(2人以上の人から贈与を受けた場合又は同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合のいずれであっても、1年間に受けた贈与財産の価額の合計額)を基に贈与税額を計算する方式です。
その財産の価額の合計額が基礎控除額である110万円を超える場合には、贈与税の申告をする必要があります。
(注)贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、その死亡前3年以内にその贈与者から贈与を受けた財産を除き、相続又は遺贈を受けた財産の価額に贈与を受けた財産の価額を加算する必要はありません。
(1) 概要
特定の贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択した年分以後の各年分においては、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税適用財産の価額(贈与時の時価)と相続又は遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税適用財産に係る贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です。(贈与税額控除により控除しきれない金額がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることになります。)
相続時精算課税適用財産の贈与を受けた場合には、その財産の価額の合計額が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
また、申告に際しては次の点に注意してください。
イ相続時精算課税に適した贈与者が2人以上いる場合には、相続時精算課税を選択するかどうかについては、贈与者ごとに選択することができます。
ロ相続時精算課税を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべて相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。
(2) 適用要件
イ 適用対象者
贈与者:贈与をした年の1月1日において65歳以上で、かつ、贈与をした時において受贈者の親であること。
受贈者:贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の子(直系卑属)である推定相続人であること。
(注1)上記の推定相続人が亡くなっている場合には20歳以上である孫(代襲相続人)を含みます。
(注2)その贈与者の養子になるなどの事由により、贈与を受けた年の中途においてその贈与者の推定相続人となった場合には、推定相続人となった時より前にその贈与者から贈与を受けた財産については、相続時精算課税の適用を受けることはできません。
ロ 適用手続
相続時精算課税の適用を受けようとする人は、その最初の贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書第一表」、「贈与税の申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)」及び一定の「添付書類」とともに受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、贈与税の申告期間内に上記の申告書、届出書及び添付書類の提出がないときは、暦年課税の贈与税の対象となります((注2)に該当する人を除きます。)。
(注1)上記により、相続時精算課税選択届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」、その届出書に係る贈与をした人を「特定贈与者」といいます。
(注2)上記の届出書は、その届出に係る贈与者から贈与を受けた財産について、前年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けている場合には、再度提出する必要はありません。添付書類も同様です。
(注3)前年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けている人であっても、その適用に係る贈与者以外の人から贈与を受ける財産について、相続時精算課税の適用を受けようとする場合は、贈与税の申告期間内に、新たに届出書等を提出する必要があります。
(注4)上記の手続は、住宅取得等のための金銭の贈与の特例のひとつである相続時精算課税選択の特例を受ける場合にも必要となります。